離婚をしても子どもは不動産を相続できる?子どもや連れ子の相続権を解説

離婚をしても子どもは不動産を相続できる?子どもや連れ子の相続権を解説

この記事のハイライト
●離婚をした後も、元夫・元妻の子どもには、不動産を含めた財産の相続権が残る
●再婚した際の連れ子は、養子縁組をしなければ相続権を得られない
●離婚後の相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成や生前贈与をおこなう

離婚によって子どもの相続権にどのような影響が生じるのか、再婚後の連れ子の相続権はどうなるのか心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚後の相続では、相続人同士でトラブルになる可能性もあり、事前に対処方法を知ることが大切です。
今回は、離婚による子どもや連れ子の相続権への影響や、不動産を含めた遺産の相続トラブルについても解説します。
大阪、和歌山、奈良、兵庫周辺で、離婚後の相続権や不動産売却についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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離婚をしても子どもは不動産を相続できる?子どもの相続権

離婚をしても子どもは不動産を相続できる?子どもの相続権

離婚によって、不動産などの相続権がどのように子どもに影響するのか解説します。

元夫と元妻の子どもの相続権

離婚した配偶者のどちらかが亡くなった場合、元夫・元妻に不動産を含めた財産の相続権はありません。
けれども、結婚時にできた子どもには離婚しても相続権が残ります。
子どもが相続できる財産は、現金や有価証券など不動産を含むすべての財産が対象です。
親と別居していても親権がない状態でも関係がなく、結婚時の子どもであれば相続権があることを知っておきましょう。

代襲相続も可能

代襲相続とは、相続が発生した際に本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することです。
たとえば、祖父母が亡くなった際に、その子どもである元配偶者がすでに亡くなっている場合は、子どもが代わりに相続することになります。
代襲相続は離婚の有無関係なく子どもにも適用されるため、元配偶者が亡くなり祖父母が存命の場合は、子どもに相続権がある状態です。

遺言書があっても遺留分を相続できる

再婚相手にすべてを相続させると遺言書に記載があったとしても、元配偶者の子どもには遺留分を相続する権利があります。
遺留分とは、相続人に保証されている最低限の相続分のことです。
ただし、遺留分を請求できる権利には期限が定められていて、相続の発生や遺贈があったことを知ってから1年以内、もしくは相続開始から10年以内に請求しなければ権利が消滅します。
そのため、子どもの相続権を消滅させないためには、元配偶者の相続が発生したら遺言書の有無を確認し、相続分をしっかりと把握することが大切です。

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離婚によって子どもの不動産相続はどうなる?連れ子の相続権

離婚によって子どもの不動産相続はどうなる?連れ子の相続権

離婚後、再婚相手との間に子どもが生まれた場合、その子どもには当然相続権が発生します。
けれども、再婚相手に連れ子がいた場合の相続権はどうなるのでしょうか。
離婚後、再婚相手に連れ子がいた場合の連れ子の相続権について解説します。

連れ子と養子縁組をしていない場合

再婚後も連れ子を養子縁組していない場合は、連れ子に再婚相手の財産を相続する権利はありません。
連れ子の相続権を持たせるためには、養子縁組をすることが必要です。
再婚すれば、再婚相手とは同じ籍に入りますが、連れ子が自動的に同じ籍に入る訳ではありません。
養子縁組には手続きが必要なため、相続権を持たせたい場合は、早めに手続きを進めることが大切です。
なお、養子縁組をしたとしても、連れ子が持つ実父母の財産への相続権も残ります。

連れ子と養子縁組をしている場合

連れ子と養子縁組をしてる場合は、連れ子に再婚相手の財産への相続権がありますが、再婚相手の実子の数により制限が定められています。
再婚相手に実子がいる場合は、相続権を持てる連れ子は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
また、連れ子と特別養子縁組を交わしている場合は、相続権が実子と同様に扱われます。
特別養子縁組とは、子どもと実の親との関係を解消し、新たな親との実の親子関係を結ぶ制度です。
そのため、特別養子縁組をしている子どもは、実父母の財産の相続権を失います。
普通の養子縁組の場合は、実子の数によって相続権を得られる連れ子の数に制限がありましたが、特別養子縁組の場合は制限がありません。
なお、相続税の基礎控除額は相続人の数によって増えますが、養子も相続人として数えられるため、基礎控除額を増やすことができます。

養子の相続割合

養子でも実子でも相続割合に違いはなく、不動産を含めた財産の2分の1を相続する権利があります。
たとえば、実子と養子を含めて3人の子どもがいる場合は、「2分の1×3=6分の1」の相続割合となります。
このように、養子縁組されている場合は、実子であっても養子であっても相続割合が同様になることが特徴です。

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離婚によって子どもの不動産相続はどうなる?トラブルを避ける方法

離婚によって子どもの不動産相続はどうなる?トラブルを避ける方法

離婚後に相続が発生した場合、相続人同士でトラブルに発展する場合があります。
起こりうるトラブルの例や、トラブルを防ぐための対策を確認しておきましょう。

遺言書を作成する

遺言書を作成しないまま相続が発生した場合、すべての相続人で遺産分割協議をおこなうことが必要です。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、話がまとまらない場合はトラブルに発展する可能性があります。
協議が決裂すると調停や審判によって決めることもあり、解決までに時間がかかってしまいます。
相続人同士のトラブルを防ぐためには、事前に遺言書を作成することが大切です。
遺言書は自分で作成することもできますが、法的な効力が認められるよう専門家に相談しながら作成しましょう。
また、公証人役場で遺言書を作成すれば、公正証書として保管されるため、紛失したり自宅で間違えて開封されたりするトラブルを防げます。

遺留分を請求される場合がある

遺言書を作成していても、1人にだけ全財産を相続させるといった内容の場合は、遺留分を請求される可能性があります。
遺留分は、相続人が最低限の財産を相続するために定められた制度です。
遺言書を作成する際は、相続後のトラブルを避けるためにも、遺留分程度の遺産を残すよう配慮しましょう。

生前贈与をおこなう

配偶者にできるだけ多く相続したいなど、特定の方に財産を残したい場合は、生前贈与がおすすめです。
生前贈与であれば、相続人以外の方にも財産を贈与できます。
贈与の場合は、年間110万円を超えると贈与税が課税されるため、贈与税が課税されない範囲で生前贈与をしましょう。

空き家は早めに売却を検討する

相続する不動産を相続人が利用しない場合は、空き家として放置される可能性があります。
人が住まない空き家は、換気や通水がおこなわれず、建物の老朽化が進む原因です。
老朽化が進めば資産価値の低下が進み、利用したいときに必要以上のメンテナンス費用がかかるといったデメリットが生じます。
不動産は現金と違って分割するのが難しくトラブルになりやすい遺産ですが、売却により現金化することで平等に分配できます。
相続後に利用する予定がない空き家は、トラブル回避のために不動産売却を検討することも選択肢の1つです。

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まとめ

離婚をしても元夫と元妻の子どもは、不動産を含めたすべての財産の相続権を持っています。
再婚で連れ子がいる場合は、養子縁組をしなければ相続権がありませんが、実父母の財産への相続権は残ります。
相続によるトラブルを避けるためには、法的な効力を持つ遺言書の作成や生前贈与を検討しましょう。
家スクでは、大阪、和歌山、奈良、兵庫を中心に、不動産取引のサポートをしております。
離婚による不動産売却をご検討の方や、不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

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