空き家を相続放棄しても管理責任が残る?空き家を手放す方法をご紹介

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この記事のハイライト
●空き家を相続放棄するためには、プラスの財産も含めたすべての相続権を放棄しなければならない
●相続時点で住んでいない空き家の場合は、相続放棄しても管理責任は発生しない
●空き家を売却や寄付をすることで、相続放棄せずに手放すことができる

相続した家が古い空き家の場合、解体して売却するよりも相続放棄をしたほうが良いのか、悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家を相続放棄することはできますが、管理責任が残る可能性があるため、相続放棄を検討する際に把握しておくことが必要です。
今回は相続放棄をした空き家の管理責任や、相続放棄以外の手放す方法をご紹介します。
大阪・和歌山・奈良・兵庫周辺で相続した空き家の売却をご検討の方は、ぜひご参考になさってください。

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空き家を相続放棄する方法とは

空き家を相続放棄する方法とは

相続した実家が空き家となるのなら、相続放棄によって手放す方法があります。
相続放棄の特徴や注意したい期限について解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する権利を放棄することです。
マイナスの財産とは、被相続人(故人)の光熱費や税金の滞納、借金などがあげられます。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も対象となるため、相続人は被相続人の負債を返済しなければなりません。
プラスの財産は遺言や遺産分割協議によって相続人同士で配分を決められますが、負債に関しては、法定相続割合に応じて負担することが一般的です。
債権者が認めた場合は、相続人同士で決めた負担割合への変更も可能になります。
負債を引き継がないためには、相続放棄を選択することになりますが、それにはプラスの財産も放棄しなければなりません。
そのため、相続放棄を選択するケースは、プラスの財産よりも負債のほうが多い場合におこなわれます。

空き家のみの相続放棄はできない

相続放棄はすべての相続権を放棄することになるため、負債と同様、空き家のみの相続放棄はできません。
相続方法のなかには、引き継いだプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認という相続方法があります。
しかし空き家はマイナスの財産ではなくプラスの財産としてみなされるため、限定承認でも空き家のみの相続放棄はできません。
そのため空き家の相続を避けるためには、すべての財産を相続放棄する必要があります。

相続放棄の期限は3か月以内

相続放棄の申し立ては、相続の発生を知ってから3か月以内におこなうよう、定められています。
期限が設けられているのは相続放棄と限定承認のみで、すべての財産を相続する単純承認の場合は、申告や手続きも必要ありません。
相続の発生を知ってから3か月以内に、相続財産の処分や隠匿、消費をした場合は単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで手続きできますが、弁護士や司法書士に代行を依頼することも可能です。
手続き時には被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申し立てる方の戸籍謄本などの書類が必要です。

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相続放棄した空き家の管理責任が残るケースとは

相続放棄した空き家の管理責任が残るケースとは

相続放棄が認められてもすべてが終了になる訳ではなく、その後も空き家の管理を続けなければならない可能性があります。
ここでは、相続放棄後も注意しなければならない空き家の管理責任について解説します。

空き家の管理責任とは

適切な管理がされない空き家は老朽化が進み、倒壊や犯罪に巻き込まれる危険性、近隣に被害を及ぼす可能性があります。
そのため誰も住んでいない空き家であっても、除草や換気、通水などの管理を定期的におこなわなければなりません。
相続時点で住んでいる不動産を相続放棄した場合、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまでは空き家となった不動産の管理責任が残ります。
そのため相続放棄によって固定資産税の支払いはなくなりますが、管理にかかる手間や維持費はかかり続けるので、注意が必要です。
ただし、相続財産として不動産に住んでいない場合は、相続放棄をしても管理責任を負う必要はないため、住んでいない空き家の管理に悩まされることは少ないでしょう。

相続財産清算人の選任をする

最終的に、管理責任の対象になる相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に申し立てをして、相続財産清算人を選任する必要があります。
相続財産清算人とは、相続人全員が相続放棄をして財産の管理をする方がいない場合に、負債を遺産から清算し残った財産を国に帰属させる作業をおこなう人です。
相続財産清算人が選任されれば、空き家の管理責任も移行されます。
相続人全員が相続放棄を希望している場合は、早めに相続財産清算人の選任をおこなうと良いでしょう。
ただし相続財産清算人が選任されるまでは、管理責任は残るため、注意しましょう。

相続財産管理人の選任方法や費用

相続財産管理人の専任は、家庭裁判所に専任の申し立てをおこないますが、その際、次のような費用がかかります。

  • 収入印紙代:800円
  • 郵便切手代:1,000〜2,000円程度(裁判所によって異なる)
  • 官報公告料:5,000円程度
  • 戸籍謄本取得費用:1,000〜5,000円程度
  • 相続財産管理人への予納金:20〜100万円程度

相続財産管理人の報酬は遺産から支払われますが、相続財産が少ない場合は、申し立てをした方が予納金を支払うことになります。

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空き家を相続放棄せずに手放す方法とは

空き家を相続放棄せずに手放す方法とは

空き家を所有している間は、固定資産税などの維持費や管理の手間がかかるめ、相続放棄以外の手放す方法を確認し、早めの対処をおこないましょう。

不動産売却をする

空き家を手放す方法としておすすめなのが不動産売却です。
利用していない空き家は、老朽化が進み資産価値が減少する前に売却によって手放すことを検討しましょう。
古い家の空き家の場合は、古家付き土地として売却する方法と、解体して更地として売却する方法があります。
古家付き土地として売却する場合は、家の解体費用がかからず、自分好みにリノベーションをしたい買主からの需要が期待できます。
ただし、買主が解体を希望する場合は、解体費用分の値段交渉や、すぐに家を建てたい方から購入を避けられる可能性もあるでしょう。
更地として売却する場合は、解体費用がかかりますが、新築住宅を建てたい方からの需要があり、早期売却が期待できます。
1月1日時点で更地の場合は、固定資産税が6分の1になる住宅用地の特例が受けられないため、解体の時期を考慮することも必要です。

隣地所有者に売却の交渉をする

空き家を手放す際に、売却先として隣地所有者に交渉する方法があります。
お隣の方にとっても自宅の敷地を広げられる機会なので、交渉に応じてくれる可能性が高いです。
交渉は自分でおこなう方法もありますが、不動産会社に依頼することもできます。
また、自分で交渉をして話がまとまった場合でも、トラブルを避けるためには、不動産会社を通して契約することがおすすめです。

寄付をする

不動産売却が難しい場合は、自治体や法人に空き家を寄付する方法もあります。
ただし、自治体や企業の場合は、利用できると判断されなければ寄付を受け付けてもらえないため、交渉は難しくなるでしょう。
また、購入は難しい隣地所有者でも、寄付なら受け入れてくれる可能性があります。
個人へ寄付する場合は、受け取った側に贈与税がかかる可能性があります。
寄付で空き家を手放すのは惜しいと感じるかもしれませんが、今後もかかり続ける固定資産税や空き家の管理責任から解放されるメリットがあります。

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まとめ

空き家の相続放棄をする場合は、プラスの財産を含めたすべての遺産の相続権を放棄しなければなりません。
相続時点で住んでいる不動産を相続放棄した場合、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは、管理責任が残ります。
また相続放棄をすると多くの費用もかかるため、相続を放棄せずに不動産売却や寄付をすることも、空き家を手放す選択肢として検討しましょう。
家スクでは、大阪・和歌山・奈良・兵庫を中心に不動産取引のサポートをしております。
相続した空き家の売却をご検討の方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。

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