相続

不動産(住宅・土地)を相続された方へ

こんなお悩みございませんか?

  • 親から相続した家があるが、どのように扱うのが最適か分からない
  • 相続した不動産が地方にあり、売るか悩んでいる
  • 不動産を相続人で分割したいが、その方法が分からないので教えてほしい
  • 仕事や転居で不動産を管理していくことが難しくなった
  • 以前住んでいた家を放置してしまっており、気がかりがある

売却実績300件以上の「家スク」にお任せください!

売却実績300件以上の「家スク」にお任せください!

当社は売買仲介に携わり15年で1000件のご相談、300件以上の売却実績を残しています。
「家を売る人の最強のミカタでありたい」と日々努め、通常の売却はもちろん、相続不動産の売却や任意売却、リースバックにも対応しております。
これまでの経験と知識を活かし、お客様のニーズに合った売却方法の提案が可能です。
お客様に負担がかからないよう、親身に寄り添い、こまめな連絡を大切に運営しております。
不動産売却でお困りの方は、お気軽に「家スク」へご相談ください。

様々な提携先とのつながりで一気通貫のサポートが可能!

当社は、各分野の専門家と提携しているため、相続のご相談から不動産売却まで一気通貫のサポートが可能です。
相続した不動産を売却する際は、遺産分割の話し合いや相続登記の手続き、税金の支払いが必要です。ご自身で各分野の業者へ依頼するとなると、手間や時間がかかり大きな負担となるでしょう。

当社にお任せいただければ、不安とストレスを感じさせることなく、相続不動産のお悩みを解決いたします。
弁護士や税理士だけでなく、遺品整理や介護事業などの業者もご紹介できます。

また、空き家の活用をご希望のお客様にも、リフォーム会社のご紹介が可能です。お客様のお悩み・ご要望に合わせて、幅広いサポートをご提供いたします。

様々な提携先とのつながりで一気通貫のサポートが可能!

空き家を放置しておくと、こんなデメリットがございます

維持費管理費がかかる
固定資産税やライフライン周りの維持費を支払い続ける必要がある。
資産価値が下がる
内装も外装も劣化が進み、資産としての価値がなくなる。
管理の手間がかかる
換気や清掃などの管理に時間と手間がかかるため負担となる。
特定空家に認定される
特定空家に認定されると、住宅用地の特例が解除され固定資産税が高くなる。
最悪の場合、空き家は強制解体され、高額な解体費用を請求される恐れがある。

不動産を売却するメリット

不動産を売却すると維持費を削減できる!

活用していない空き家に高額な維持費を支払い続けるのはもったいないとおもいませんか?
固定資産税やライフライン周りの維持費を削減することで、別の費用に充てることができます。
相続した空き家の管理にお困りの方は、早期売却をご検討ください。

相続した不動産は「お早めの売却」がおすすめ

相続した不動産は「お早めの売却」がおすすめ

相続後の不動産取引は早めの登記が鍵!
空き家のままはもったいない!

相続した不動産の所有権移転登記は義務化されており、不動産を相続したと知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料を科されます。
特に空き家は管理が行き届かない場合もよく見受けられます。売却を検討している方は早めの登記がスムーズな不動産取引の鍵となります。

相続した不動産の売却にかかる税金と節税になる特例・控除

相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税と印紙税がかかります。一定の条件を満たすことで、これらの税金の控除を受けることが可能です。受けることができる控除は、「3000万円特別控除の特例」です。相続から3年10ヵ月以内に売却した場合は、「取得費加算の特例」を受けることができます。シミュレーションを通して、節税になる特例・控除額を見てみましょう。

相続した不動産を売却した時の3,000万円控除の計算例

①4,000万円で売却 ②取得費3,012万円 ③譲渡費用128万円→相続した不動産が空き家の場合…

相続した不動産を売却した時の3,000万円控除の計算例

控除を適用すると、譲渡所得がマイナスになるため所得税・住民税がかからなくなる!

相続後、3年10ヵ月以内に売却した場合の計算例

①4,000万円で売却 ②取得費3,012万円 ③譲渡費用128万円

→相続税400万円の不動産を
3年10ヵ月以内に売却すると…

相続後、3年10ヵ月以内に売却した場合の計算例

「取得費に相続税を加算できる」ので、譲渡所得の金額が減り、節税効果がある!

不動産相続手続きの流れ

  1. 1

    相続の発生

    被相続人の遺言書がある場合は、遺言書に従い相続人を決めましょう。遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこない相続人を決める必要があります。

  2. 2

    遺産分割協議

    遺産分割協議では、どのように遺産を分割するか話し合います。話し合いの内容に相続人全員が納得すると、遺産分割協議が終了します。

  3. 3

    相続登記

    相続人が決まると、法務局にて相続登記の手続きをおこないます。不動産の名義を変更しなければ、不動産を売却することができません。

  4. 4

    不動産の査定をおこなう

    不動産を売却する前に、不動産の相場価格を査定する必要があります。当社は、相談から査定まで無料で受け付けております。

  5. 5

    媒介契約を締結する

    査定額にご納得いただけましたら、当社と媒介契約を締結します。3つの媒介契約から、お客様の状況に合った契約を選んでいただくことが可能です。

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    不動産の売却活動

    不動産の物件情報をホームページやチラシに掲載し集客します。また、店頭へご来店された不動産購入希望者に対して不動産をご紹介します。

  7. 7

    売買契約を締結する

    無事に買主が見つかると、売買契約を締結します。契約内容について疑問点がある場合は、トラブルになる前に解消しましょう。

  8. 8

    引き渡し

    引き渡しまでに、空き家の整理や鍵の準備をする必要があります。様々な書類が必要ですので、記載漏れがないよう注意しましょう。

  9. 9

    確定申告をおこなう

    不動産を売却して利益が出た場合・特例を使用した場合は、確定申告をおこなう必要があります。申告の期限は売却した翌年の2月16日~3月15日の間ですので、忘れないようにしましょう。

まずはご相談ください!

0120-778-078

営業時間
9:00~19:00
定休日
不定休(当社規定による)

任意売却・リースバック・空き家売却・不動産相続
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▼京都市以外の主要エリア

宇治市、亀岡市、長岡京市、舞鶴市、木津川市、福知山市、城陽市、京田辺市、八幡市、向日市

和歌山県

和歌山市、田辺市、橋本市、紀の川市、岩出市、海南市、有田市、御坊市、新宮市

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市

滋賀県

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